創業・事業継承補助金とは、新たに創業する者や事業継承を行う者に対して、 その創業等に要する経費の一部を助成するものです。
種類 | 研究開発 | |
管轄 | 中小企業庁 | |
業種・形態 | 今後新たに創業を行うもの、又は、事業継承を行うもの | |
助成金額 | 創業:100万円※外部資金調達がある場合200万円 事業継承:200万円※事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴う場合500万円 |
助成率: 創業:1/2以内 事業継承:2/3以内 |
公募時期 | 平成29年5月8日~平成29年6月2日 | |
要件・条件の概要 | 【対象となる新たな創業】 以下の要件を全て満たす新たな創業を対象とします。 ①平成29年5月8日以降に、新たに創業を行い、事業完了日(最長平成29年12月 31日)までに個人開業又は、会社、企業組合、協業組合、NPO法人(中小企業の振興に 資する事業を行うもの)の設立を行い、その代表者となること ②みなし大企業でないこと ③日本に居住する者又は、日本に本社を構える法人が国内で創業を行うこと ④事業完了日(最長平成29年12月31日)までに、新たな従業員を一名雇い入れること ⑤産業競争力強化法に基づく認定市区町村における創業であること ⑥認定市区町村又は認定連携創業支援事業者から認定特定創業支援事業を受ける者であること 【対象となる事業継承】 以下の要件を全て満たす事業の継承を対象とします。 ①個人開業又は、会社、NPO法人(中小企業の振興に資する事業を行うもの) であって、平成27年4月1日から、事業完了日(最長平成29年12月31日)までの間に 事業継承を行ったもの又は、行う予定の者を対象とします。また、平成29年4月1日から 事業完了日(最長平成29年12月31日)までに新たな取り組みを開始することが必要です。 ②みなし大企業でないこと ③日本に居住する者又は、日本に本社を構える法人が国内で事業を行うこと ④応募者が地域経済に貢献している中小企業者であること ⑤事業継承者が次のいずれかに該当する者であること ・経営に関する職務経験を有している者 ・同業種に関する知識などを有している者 ・創業・承継に資する研修等を受講した者 |
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