革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業とは、平成28年度2次補正予算から出される
こととなった助成金です。
日本国内の事業所において、設備投資を前提とした新たに革新的なサービスの実施を
行う【革新的サービス】、又は、ものづくり技術を活用した試作品開発・生産プロセ
スの改善を行う【ものづくり技術】の取り組みを対象とするものです。
種類 | 研究開発 | |
管轄 | 中小企業庁 | |
業種・形態 | 中小企業者等 | |
助成金額 | 一般型:1,000万円 小規模型:500万円 第四次産業革命型3,000万円 |
助成率:2/3以内 |
公募時期 | 平成28年11月14日~平成29年1月17日 | |
要件・条件の概要 | 【対象事業】 国内の事業所内において、認定支援機関より認定を受けた事業計画に基づいて行われる 【革新的サービス】、又は、【ものづくり技術】の取組に対し、下記事業類型での助成 を行います。 ●一般型 設備投資に掛かる経費が50万円以上である場合。 例) 機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)及び 専用ソフトウエアの取得のための経費のうち、50万円以上を計上する場合。 以下の取り組みを同時に行う場合は、上限額が引き上げられます。 ①雇用増(維持)及び、全従業員の平均賃金を5%以上引上げる場合、上限2倍。 ②①に加え、最低賃金グループの平均賃金を10%以上引上げる場合、上限3倍。 ※最低賃金グループ:全従業員中の賃金が低い下位10%の従業員グループ ●小規模型(設備投資のみ) 設備投資に掛かる経費が50万円以上である場合。 ●小規模型(試作開発等) 設備投資に掛かる経費が50万円未満である場合。 ※小規模事業者が小規模型へ申請を行う場合は、審査の際加点されます。 以下の取り組みを同時に行う場合は、上限額が引き上げられます。 ①雇用増(維持)及び、全従業員の平均賃金を5%以上引上げる場合、上限2倍。 ②①に加え、最低賃金グループの平均賃金を10%以上引上げる場合、上限3倍。 ※最低賃金グループ:全従業員中の賃金が低い下位10%の従業員グループ ●第四次産業革命型 設備投資に掛かる経費が50万円以上であり、かつ、IoT・AI・ロボットを用いた設備投資である場合。 ※複数の機械等がネットワーク環境に接続され、そこから収集される各種の情報・データを活用して、 ①監視(モニタリング) ②保守(メンテナンスサービス) ③制御(コントロール) ④分析(アナライズ) のうち、いずれか1つ以上を行い、AIやロボットを活用するものを対象します。 IoT機能を活用せず、単独でAIやロボットを活用する事業は対象外です。 下記【革新的サービス】、【ものづくり技術】での申請を行うにあたり、認定支援機関に よる事業計画の実効性の確認が必要となります。 ※認定支援機関(経営革新等支援機関)とは国が認定する公的な支援機関のことです。 具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、 公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。 【革新的サービス】 「 中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」 で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、 3~5年計画で、「付加価値額注」年率3%及び「経常利益注」年率1%の向上を達成で きる計画であること。 【ものづくり技術】 「中小ものづくり高度化法」に基づく下記、特定ものづくり基盤技術 ・デザイン開発に係る技術 ・情報処理に係る技術 ・精密加工に係る技術 ・製造環境に係る技術 ・接合・実装に係る技術 ・立体造形に係る技術 ・表面処理に係る技術 ・機械制御に係る技術 ・複合・新機能材料に係る技術 ・材料製造プロセスに係る技術 ・バイオに係る技術 ・測定計測に係る技術 を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させる計画 (3~5年計画で「付加価値額」及び「経常利益」の増大を達成する計画)であること |
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