創業・第2創業補助金とは、法律の認定を受けた市区町村において創業に関わる支援を受け、新たに創業を目指す創業者や第二創業者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成するものです。
種類 | 研究開発 | |
管轄 | 中小企業庁 | |
業種・形態 | 国内において新たに創業(第二創業を含む)を行う者 ※詳細は下記【助成対象者】を参照ください。 |
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助成金額 | 200万円以下 | 助成率:2/3以内 |
公募時期 | 平成28年4月1日~平成28年4月28日 | |
要件・条件の概要 | 【対象となる事業】 ①創業者 公募開始日(平成28年4月1日)以降に創業する者であって、補助事業期間完了日 (最長平成28年12月31日)までに個人開業又は会社(以下、会社法上の株式会社、 合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人 の設立を行い、その代表となる者を対象にします。 ※一般社団法人や一般財団法人等の創業は対象外となります。 ②第2創業者 個人事業主、会社又は特定非営利活動法人であって、公募開始日(平成28年4月1日)の 6か月前の日(平成27年10月1日)から、公募開始日以降6か月以内(平成28年10月1日) かつ補助事業期間完了日までの間に事業承継を行った者又は行う予定の者を対象に 公募開始日(平成28年4月1日)から補助事業期間完了日(最長平成28年12月31日)まで に既存事業以外の新事業を開始することが必要です。 また、補助上限額は200万円ですが、新事業開始と同時に既存事業の廃止を行う場合は、 廃止に係る経費を対象に上限800万円の補助金が加算されます。 ※創業事業同様、一般社団法人や一般財団法人等は対象外です。また第二創業では、 上記に加えて企業組合、協業組合も対象外となります。 【助成対象者】 ○以下、2点を満たす者を対象と致します。 ・産業競争力強化法に基づく認定市区町村で創業、第二創業を行う者 ・創業予定の認定市区町村又は当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者による認定特定創業支援事業を受ける者 ※第8回認定(5月下旬頃認定)予定市区町村での新たな創業も対象となります。 ○上記を証明するため下記の書類が必要となります。 ・既に認定特定創業支援事業を受けた者については、創業予定の認定市区町村 が発行する「認定特定創業支援事業を受けたことの証明書」、又は創業予定 の認定市区町村又は当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者による確 認書の添付が必要となります。 ・まだ認定特定創業支援事業を受けていない者であっても補助事業期間中に受 ける見込みがある場合は、申請可能とします。その場合、創業予定の認定市 区町村又は当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者による確認書の添 付が必要となります。 ※認定特定創業支援事業に関する具体的な実施時期、実施内容については、各 認定市区町村へお問い合わせ下さい。 |
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