ものづくり・商業・サービス革新補助金とは、国内外のニーズに対応したサービスや
ものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関やよろず支援拠点等と連携して、
革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援するものです。
平成28年度募集(平成27年度補正分)ではIoT(モノのインターネット)の活用事例
は優遇する等の見直しを行い、現在の助成額上限1,000万円の引き上げを行う動きが
出始めています。
種類 | 研究開発 | |
管轄 | 中小企業庁 | |
業種・形態 | 中小企業・小規模事業者 | |
助成金額 | ①1,000万円以下 (共同事業においては1,000万円/社を上限とします。) ②500万円 ③3,000万円以下 |
助成率:2/3以内 |
公募時期 | 平成28年2月5日~平成28年4月13日 | |
要件・条件の概要 | 【対象事業】 ものづくり・商業・サービス革新補助金では以下の内容で募集が行われます。 ①一般型 革新的サービス ・3~5年計画で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益注」年率1%の向上を達成できる計画であること。 ・どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関※により確認されていること。 ものづくり技術 ・「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術(下記参照)を活用した画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新であること。 ・どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関※により確認されていること ※複数社共同(5社まで)の事業として申請が可能です。 ②小規模型 ①の内容「革新的サービス」又は「ものづくり技術」に沿うものであり、かつ小規模 の事業を対象とします。 ③高度生産性向上型 ①の内容「革新的サービス」又は「ものづくり技術」に沿うものであり、かつ 「IoT等を用いた設備投資」を行い生産性を向上させ、「投資利益率」5%を 達成する計画であること ※認定支援機関(経営革新等支援機関)とは国が認定する公的な支援機関のことです。 具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、 公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。 【特定ものづくり基盤技術】 ・デザインに係る技術 ・情報処理に係る技術 ・精密加工に係る技術 ・製造環境に係る技術 ・接合・実装に係る技術 ・立体造形に係る技術 ・表面処理に係る技術 ・機械制御に係る技術 ・複合・新機能材料に係る技術 ・材料製造プロセスに係る技術 ・バイオに係る技術 ・測定計測に係る技術 |
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