ものづくり・商業・サービス革新補助金とは、国内外のニーズに対応したサービスや
ものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関やよろず支援拠点等と連携して、
革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援するものです。
今回はその第2回目の募集が行われます。
種類 | 研究開発 | |
管轄 | 中小企業庁 | |
業種・形態 | 中小企業・小規模事業者 | |
助成金額 | ①1,000万円以下 ②1,000万円以下 ③5,000万円以下 |
助成率:2/3以内 |
公募時期 | 平成27年6月25日(木)~平成27年8月5日(水) | |
要件・条件の概要 | 【対象事業】 ものづくり・商業・サービス革新補助金では以下、3つの類型で募集が行われます。 ①革新的サービス ・3~5年計画で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益注」年率1%の向上を達成できる計画であること。 ・どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関※により確認されていること。 ②ものづくり技術 ・「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術(下記参照)を活用した画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新であること。 ・どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関※により確認されていること ③共同設備投資 ・本事業に参画する事業実施企業により構成される組合等が事業管理者となり、複数の事業実施企業が共同し、設備投資により、革新的な試作品開発等やプロセスの改善に取り組むことで、事業実施企業全体の3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利 益」年率1%の向上を達成できる計画であること。 ・事業管理者は、事業実施企業が出資した組合共同出資会社又は事業実施企業が社員である社団法人であることが必要です。 ・どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関※により確認されていること。 ※認定支援機関(経営革新等支援機関)とは国が認定する公的な支援機関のことです。 具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、 公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。 【特定ものづくり基盤技術】 ・デザインに係る技術 ・情報処理に係る技術 ・精密加工に係る技術 ・製造環境に係る技術 ・接合・実装に係る技術 ・立体造形に係る技術 ・表面処理に係る技術 ・機械制御に係る技術 ・複合・新機能材料に係る技術 ・材料製造プロセスに係る技術 ・バイオに係る技術 ・測定計測に係る技術 |
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