創業・第2創業促進補助金とは、新たに創業する者や第二創業を行う者に対して、
その創業等に要する経費の一部を助成するものです。
※本年の募集には特定非営利活動法人も対象となります。
創業形態が多様化している中、会社や個人事業主と同様に特定非営利活動
法人が雇用の創出及び地域活性化に一定の役割を果たしていることを鑑み、
特定非営利活動法人も対象としています。
種類 | 研究開発 | |
管轄 | 中小企業庁 | |
業種・形態 | 国内において新たに創業(第二創業を含む)を行う者 | |
助成金額 | ①200万円以下 ②1,000万円以下 |
助成率:2/3以内 |
公募時期 | 平成27年4月13日(月)~平成27年5月8日(金) | |
要件・条件の概要 | 【対象となる事業】 ①創業者 平成27年3月2日以降に創業する者であって、補助事業期間完了日 (最長平成27年11月15日)までに個人開業又は会社(以下、会社法上の株式会社、 合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人 の設立を行い、その代表となる者を対象にします。 ※一般社団法人や一般財団法人等の創業は対象外となります。 ②第2創業者 個人事業主、会社又は特定非営利活動法人であって、平成27年3月2日の 6か月前の日(平成26年9月3日)から、公募開始日(平成27年4月13日)以降6か月以内 かつ補助事業期間完了日(最長平成27年11月15日)までの間に事業承継を行い、 補助事業期間完了日までに既存事業以外の新事業を開始することが必要です。 また、補助上限額は200万円ですが、新事業開始と同時に既存事業の廃止を行う場合は、 廃止に係る経費を対象に上限800万円の補助金が加算されます。 ※創業事業同様、一般社団法人や一般財団法人等は対象外です。また第二創業では、 上記に加えて企業組合、協業組合も対象外となります。 |
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