エネルギー使用合理化事業者支援事業とは、事業者が計画した省エネルギーへの
取組みのうち、 既設の工場・事業場等における先端的な省エネ設備・システム等の
導入であって「省エネルギー効果・電力ピーク対策効果」 、「技術の先端性」、
「費用対効果」を踏まえて政策的意義の高いものと認められる事業に対し、補助金を
交付するものです。
※本年度2次募集においては平成27年2月~4月までの期間を事業実施期間に含めざるを得ない外的要因のある事業のみを対象とします。
種類 | 省エネ設備導入 | |
管轄 | (社)環境共創イニシアチブ | |
業種・形態 | 民間事業者及びその連携体 | |
助成金額 | 19億円以下 | 助成率:1/3以内 ※ただし、エネマネ事業者の活用または連携事業を行う場合は1/2以内 |
公募時期 | 平成26年9月10日(水)~平成26年11月10日(月) | |
要件・条件の概要 | 【対象事業】 下記事業を対象とする。 ※本年度2次募集においては平成27年2月~4月までの期間を事業実施期間に含めざるを得ない外的要因のある事業のみを対象とします。 ①省エネ設備・システム導入支援 工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等 の改修による省エネルギー事業。 ②電気需要平準化対策設備・システム導入支援 工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの 改善等の改修、又は一部設備・システムの新設等により、電気需要平準化時間帯の 電力使用量を削減する事業。 ※1.エネマネ事業者を活用する場合 エネマネ事業者と連携し、省エネ設備・システム等又は電気需要平準化対策設備・ システムに加え、EMSを用いた設備の制御により、より一層の効率的・効果的な省 エネルギーを実施する事業。 ※2.連携事業の場合 複数事業者間のエネルギー需給バランスを最適にするために、複数事業者による 複数の既設の工場・事業場等におけるエネルギー等の相互融通により省エネルギーを 行う先端的設備・システムを導入する事業。 【外的要因の例】 ○法令等の規定により、点検の期間が平成27年2~4月に定められており、この時期にしか省エ ネ投資が不可能な場合。 ○法令等の規定により点検が定められているが、具体的な時期については法令等に定められて いない場合であっても、それに基づいた定期修理計画が、コンビナート内の関連する事業者等 との計画に基づくものであるため、補助事業者都合のみでは時期を変更することができない場合。 ○部品や中間製品について取引先との調達契約等が締結されており、平成27年2~4月の時期 に設備更新等を実施することにしなければ、取引先に損害を与えるおそれがある場合。 ○平成27年2~4月に設備更新等を実施しなければ、他社自社関わらず設備が危険な状態(例 えば、破裂・爆発・毒性ガスが漏れ出すなど)になるおそれがある場合。 |
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