中小企業海外侵害対策支援事業とは、海外で知的財産権の侵害を受けている中小企 業に対し、現地で侵害調査を実施することにより、模倣品・海賊版の製造元や流通経 路の特定、市場での販売状況などの情報を提供し、その侵害調査および一部の権利行 使にかかった費用を助成するものです。
種類 | グローバル展開 | |
管轄 | JETRO | |
業種・形態 | 個人、もしくは中小企業者としての組合、連合会、団体など ※複数の中小企業による申請も可 |
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助成金額 | 400万円以下 | 助成率:2/3以内 |
公募時期 | ~平成26年10月31日(金) ※助成枠に達した段階で締切とします。 |
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要件・条件の概要 | 【対象要件】 ①申請者が所有、またはライセンス許諾を受ける権利について次の条件を満たす事。 対象製品が調査および権利行使実施国において申請者の登録済みの特許権、実用新案権、 意匠権、商標権の権利に抵触する可能性があること。 ただし、中国の商標権に限っては、未登録であっても既に公告中であれば、登録済みに 準ずるものとして申請を受け付ける。 ※出願中の権利に関しては、最終的に権利が取得できなかった場合、経費は全額自己負担 いただきます。 ②対象国における権利侵害の可能性を示す証拠があること ③他の機関から、同様の助成を受けていないこと。 ④調査後3年の間に権利行使などの進展があった場合は、ジェトロに対する報告義務を 負うこと。 ⑤ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置くこと。 ⑥申請書類提出後、必ずジェトロと面談の機会をもうけること。 【対象事業】 ジェトロが委託した海外の外部調査機関(調査会社、法律事務所、特許商標事務所など)へ の支払い費用を対象とする。費用には侵害者に対する調査費用や侵害調査に関する鑑定費用、 警告状作成および送付にかかる費用、外国語で納品された報告書の翻訳費(必要な場合)を含む。 中国における商標権侵害の場合、行政摘発費用も助成対象となる。 |
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