中心市街地魅力発掘・創造支援事業費助成金とは、まちの魅力を高めるための事業化調査、先導的・実証的な取組及び専門人材の派遣に対して重点的支援を行うことにより、地域経済の活性化を促進し、ひいては生活者が安心して暮らすために不可欠な活力ある商機能を維持し、市町村が目指す「コンパクトでにぎわいあふれるまちづくり」を推進するものです。
種類 | 研究開発 | |
管轄 | 中小企業庁 | |
業種・形態 | 民間会社、まちづくり会社※、組合など ※1.地方公共団体、商店街振興組合などが出資し民間事業者からの出資が50%以下であること。 ※2.まちづくりに関連する事業を目的 |
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助成金額 | 1.1,000万円以下 2.2億円以下 3.1,000万円以下 |
助成率:2/3以内 |
公募時期 | 平成26年2月25日(火)~ 先行審査締切:~平成26年3月12日(木) 普通審査締切:~平成26年4月9日(水) |
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要件・条件の概要 | 【対象となる事業】 1.調査事業 中心市街地活性化に向け、地域の個性や生活者のニーズを把握し、 まちの魅力を真に高める方策を探るために行う調査・分析事業であることとする。 ※中心市街地の活性化に関する法律に規定する中心市街地活性化基本計画画 (以下「基本計画」という)の認定は必要ありません。 ただし、中心市街地活性化を目指している地域に限ります。 2.先導的・実証的事業 ①施設整備事業(ハード事業) 「1.調査事業」の結果(同等程度の調査を別に実施している場合は、 当該調査結果を含む。)を踏まえ、認定基本計画に基づき実施される施設等の 整備事業であって、中心市街地全域に効果が波及する先導的かつ実証的な事業 ②施設整備以外の事業(ソフト事業) 「1.調査事業」の結果(同等程度の調査を別に実施している場合は、 当該調査結果を含む。)を踏まえ、認定基本計画に基づき実施される事業 (施設等の整備事業を除く)であって、中心市街地全域に効果が波及する先導的かつ 実証的な事業。 ※基本計画の認定が必要です。 3.専門人材活用支援事業 商業や中心市街地活性化に関する専門的な知見を有する人材の招聘等を行う事業。 ※基本計画の認定は必要ありません。ただし、中心市街地活性化を目指している地域に限ります。 ※補助対象事業は、以下に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。 ①中心市街地の活性化に関わるまちづくり、商業、都市計画等の専門的な知見を有し、 かつ、商業及び都市計画等の業界動向に精通している者を活用すること。 ②補助事業者の社員等以外の者 ③下限日数は原則120人/日とする。 |
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