伝統的工芸品産業支援助成金とは、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、 「伝産法」)」に基づき、組合、団体及び事業者等が実施する事業に要する経費の一 部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の振興を図り、もって国民生活に豊 かさと潤いを与えるとともに、地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資 することを目的とするものです。
種類 | 研究開発 | |
管轄 | 経済産業省 | |
業種・形態 | 伝産法の規定に基づき各種計画の認定を受けた組合、団体及び事業者等 | |
助成金額 | 2,000万円以下 | 助成率:2/3以内 ※1-①-(a)、5のみ1/2以内 |
公募時期 | 平成25年6月10日(月)~平成25年7月8日(月) | |
要件・条件の概要 | 【対象となる事業】 1.振興計画(伝産法第 4 条)に基づく事業 ①後継者育成事業 (a)後継者・従事者育成事業 従事者の技術力向上等を目的とした研修事業等。 (b)若年層等後継者創出育成事業 将来の従事者の育成・確保を目的とした研修事業・製作体験事業等。 ②技術・技法の記録収集・保存事業 伝統的な技術・技法の記録・保存を目的とした資料作成事業。(映像・文書・データ ベース等。) ③原材料確保対策事業 原材料の安定確保を目的とした調査事業。(将来的な供給状況や代替材料の調査等。 ) ④需要開拓事業 普及啓発及び販路開拓等を目的とした事業。(展示会・実演会・製作体験・コンクー ルの実施等。) ⑤意匠開発事業 商品開発及び販路開拓等を目的とした事業。(デザイナー等専門家を活用した新商品 開発および求評会の実施等。) 2.共同振興計画(伝産法第7条)に基づく事業 ①需要開拓等共同展開事業 普及啓発及び販路開拓等を目的とした事業。(展示会・実演会・製作体験・コンクー ルの実施等。) ②新商品共同開発事業 商品開発及び販路開拓等を目的とした事業。(デザイナー等専門家を活用した新商品 開発および求評会の実施等。) 3.活性化計画(伝産法第9条)に基づく事業 ①活性化事業 伝統的工芸品産業の活性化を目的とした事業。(後継者育成事業、技術・技法の改善 事業、原材料の調査研究事業、需要開拓事業〈海外展開を含む〉、新商品開発事業、 情報発信事業等。) 4.連携活性化計画(伝産法第11条)に基づく事業 ①連携活性化事業 他産地と連携し、伝統的工芸品産業の活性化を目的とした事業。(後継者育成事業、 技術・技法の改善事業、原材料の調査研究事業、需要開拓事業〈海外展開を含む〉、 新商品開発事業、情報発信事業等。) 5.支援計画(伝産法第13条)に基づく事業 ①人材育成・交流支援事業 従事者及び将来の後継者の育成・確保と、消費者等との交流促進を目的とした事業。 ②産地プロデューサー事業 専門的知識を活用した産地の活性化を目的とした事業。需要開拓事業、新商品開発事 業、消費者との交流促進事業等。 |
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