地域中小企業イノベーション創出助成金とは、地域の中小企業を中心に、大学等(大学及び高等専門学校)、公的研究機関等が共同で実施する、実証研究(実用化技術の実証又は性能評価等)を支援するものです。
これにより、中小企業者を始めとする産学官の技術や資源を最適に組み合わせた産学官連携体制の構築を通じて地域発の優れた実用化技術の事業化を促進し、新事業の創出に資することを目的としています。
種類 | 研究開発 | |
管轄 | 経済産業省 | |
業種・形態 | 下記記載の対象事業を実施し、かつ研究体の用件を満たす研究体を組織することが必要。 | |
助成金額 | 2,000万円以下 | 助成率:2/3以内 |
公募時期 | 平成25年4月22日(月)~平成25年6月3日(月) | |
要件・条件の概要 | 【対象となる事業】 ①補助事業終了後、2年以内に「事業化」に結びつく実証研究であること。 ②中小企業者と大学等による産学連携体制で取り組む実証研究であること。 ③「研究要素」を含む実証研究であること。 ※「研究要素」とは、事業化に必要な技術課題の解決に向けて、開発、試験又は分析等を行い、その結果を踏まえて実用化技術の製品化、製品の改良等を実施することを言います。 【研究体の要件】 以下の①~⑨を全て満たすことが必要です。 ①研究体に参加する者が日本国内の法人格を有していること。 (国及び地方公共団体の試験研究機関等は除く。) ②研究体に参加する者が、中小企業者、大企業、技術研究組合、大学、高等専門学校、公的研究機関等のいずれかであること。 ③補助事業を的確に遂行できる財務的健全性を有していること。 (補助事業期間中の立替払が可能であること。) ④プロジェクトマネージャーを置くこと。 ⑤統括連絡担当者を置くこと。 ※総括連絡担当者とは、補助事業者である企業等に所属し、経理処理を含めて総括的に研究体内の調整・とりまとめを行い、国との総合的な連絡窓口 となる者をいいます。 ⑥中小企業者を1者以上含むこと。 ⑦大学等を1者以上含むこと。(外注契約での研究体参加はできません。) ⑧研究体に参加する者は、補助事業者との間で共同研究契約、委託契約又は外 注契約を締結すること。 ⑨補助事業者と補助事業者以外の研究体の受け取る補助金額の割合について以 下の要件を全て満たすこと。 (ⅰ)中小企業者が受け取る金額が補助金額総額の「1/2」以上であること。 (ⅱ)中小企業者と大学等が受け取る金額の総額が補助金額総額の「2/3」以上であること。 |
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