東京都商店街パワーアップ基金事業とは、東京都内の商店街の会員による会社及び特 定非営利活動法人の設立並びに会社、特定非営利活動法人及び商工団体が商店街と連 携して行う商店街活性化事業に要する経費の一部を助成する事により、商店街におけ る中小商業の経営の安定と発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的とするも のです。
種類 | NPO | |
管轄 | 東京都 | |
業種・形態 | 都内における商店街会員又は、NPO法人、商工団体等と商店街の連携体 | |
助成金額 | 2,000万円円以下 | 助成率:1/2以内 |
公募時期 | 平成25年4月22日(月)~平成25年4月26日(金) ※事前の予約が必要、予約受付期間は平成25年2月7日(木)~平成25年4月19日(金 ) |
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要件・条件の概要 | 【対象となる事業】 商店街活性化のために商店街と連携して行う、以下の事業が対象です。 1.会社等設立事業 商店街の会員の方による会社又はNPO法人の設立事業 ①商店街の会員の方が行う、商店街活性化を目的とした会社又はNPO法人の設立であ ること。 ②会社又はNPO法人の設立及びその事業内容が、活性化しようとする商店街(以下「 連携商店街」という。)の事業計画の中で明確にされていること。 ③設立する会社が都内に主たる事務所を持つ中小企業であり、資本金の1/2を超えて 連携商店街の会員が出資すること(NPO法人の場合は社員数の1/2超を連携商店街の会 員が占めること。)。 ④設立後の会社又はNPO法人が連携商店街に加入すること。 ⑤会社又はNPO設立後、下記「2.商店街活性化プロジェクト事業」 2.商店街活性化プロジェクト事業 会社、NPO法人又は商工団体が行う、商店街活性化のための事業 ①会社、NPO法人又は商工団体が行う商店街活性化を目的とした事業であること。 ②先駆性、モデル性のあるプロジェクト(ソフト事業及びこれに伴うハード事業) ③会社、NPO法人又は商工団体の行う事業内容等が、連携する商店街の事業計画の中 で明確にされ、会社、NPO法人又は商工団体と当該商店街とが事業実施に関する協定 等を締結していること。 ④商工団体が行う事業は広域的なプロジェクトであること。 |
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