自家発電設備導入費用助成金とは、自ら電力需要の抑制に努め、事業活動の継続に必要な電力の確保に取り組む「電力自給型経営」を実践する中小企業を支援するため、中小企業による自家発電設備・蓄電池等の導入に対し、助成を行うものです。
また、平成24年7月2日より助成対象に一部変更があります。
1.蓄電池の容量を2kWh以上から1kWh以上に緩和しました。
2.助成対象機器に、「進相コンデンサ」「インバータ」が追加となりました。
※平成24年8月23日に申請期間が9月28日から12月28日へ延長されました。
種類 | 省エネ設備導入 | |
管轄 | 東京都 | |
業種・形態 | 助成対象設備が必要な事業を行っている都内中小企業者及び中小企業グループ | |
助成金額 | 中小企業者単独:2,000万円以下 中小企業グループ:5.6億円以下 |
助成率: 中小企業者単独:2/3以内 中小企業グループ:3/4以内 |
公募時期 | 平成23年8月1日(月曜)~平成24年12月28日(金曜) | |
要件・条件の概要 | 【助成対象機器】 (1)自家発電設備 内燃力を原動力とする火力発電設備で、原則1基出力10kW以上のもの。消防法又は 建築基準法で設置を義務付けられている防災用発電設備のみを目的とする場合は対 象外。なお、コージェネレーションについては、発電に直接要する機器(ガスエン ジンユニット)のみを対象とし、停電時に非常用電源として発電できるものに限る 。 (2)蓄電池 以下のすべての要件を満たす新品の蓄電池 ・充放電に直接要する機器のみを対象とし原則1基蓄電池容量1kWh以上のもの。 ・買電等により常時電気を蓄え停電時に対応できるもので、節電(ピークカット等 )又は生産設備等の電力バックアップを目的として計画停電などの場合に当該生産 設備等を継続して稼働させることができるもの。 ※UPS等で、停電時の短時間の電源確保を目的とするものは除きます。 ・一箇所に固定して使用するものであること。 ・製品保証書が添付されること(完了検査時に写しを要提出)。 ・消防法又は建築基準法で設置を義務付けられているものではないこと。 (3)デマンド監視装置 ・電力量計に接続し、電力使用量を監視し、あらかじめ設定した電力使用量に近づ くと警報を発報等する装置を有するものに限ります。単純な電力計測機器は対象外 です。 ・節電による効率的・効果的な電力利用のために導入するものであること。 (4)進相コンデンサ ・電気回路において力率を改善するために導入するものに限ります。 (5)インバータ ・周波数や電圧、電流を制御することによって、動力設備の運転量を制御するもの 。 |
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