経済上の理由(計画停電による影響で、事業活動が縮小される場合も含む)により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために一時的に休業を行った場合、休業手当相当額の一部が助成される【中小企業緊急雇用安定助成金】に関する情報です。
種類 | 雇用関係 | |
管轄 | 厚生労働省 | |
業種・形態 | ||
助成金額 | 助成率: | |
公募時期 | ||
要件・条件の概要 | ◆青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主の特例 ①最近3ヶ月としている生産量等の確認期間を最近1ヶ月に短縮 ②震災後1ヶ月の生産量、売上高等がその直前の1ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象に(平成23年6月16日まで) ③事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能に(平成23年6月16日まで) ◆特例対象地域の拡充 被災地に加えて、栃木県、千葉県、長野県、新潟県の災害救助法適用地域にも拡大 以下は、上記の①及び②を適用する。 ・特例対象地域に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主 ・計画停電の実施地域に所在する事業所において、計画停電により事業活動が縮小した事業主 |
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