景気の変動や産業構造の変化、また、その他の経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等、または出向を行った事業主に対して休業手当、賃金等の一部を支給するものです。
2009年12月より、従来の支給要件「生産量や売上高が直近3ヶ月または前年同期比で5%以上減少」に加え、「生産量が2年前より5%以上減少」が新しく追加されました。
種類 | 雇用関係 | |
管轄 | 厚生労働省 | |
業種・形態 | ||
助成金額 | 上限:7,685円(1人1日あたり:休業手当の80~90%) 6,000円(教育訓練を行った場合 ※休業期間中に教育訓練を行った場合、最大13,685円) |
助成率:休業手当の80~90% |
公募時期 | ||
要件・条件の概要 | ||
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